利用案内
コピーサービス(複写)について
図書館で、図書館の本をコピーすることができますか?
図書館の本は、著作権法第31条の範囲内でコピーすることができます。(持ち込み資料のコピーはできません。)
著作権法第31条の範囲内では、個人の方が調査研究の目的で、図書館の著作物の一部分を1部コピーすることができます。「著作物の一部分」の範囲については、文化庁著作権審議会では「半分を超えないもの」と定義しています。
また、雑誌や新聞では、一般的に次号が発売されれば、その掲載されている個々の記事全文をコピーすることができます。 最新号の雑誌、新聞のコピーは、お断りしています。
申込みは、カウンターで「複写等申込書」に記入してください。
著作権法については、著作権法(総務省法令データ提供システム)をご覧ください。
※カメラ、携帯等での撮影につきましても、資料の複製にあたりますので、著作権法第31条の範囲内でお願いいたします。
コピーをするときに、なぜ申込書を書く必要があるのですか?
著作権法で定められているコピー可能な範囲であるかを確認するため、申込書を記入していただいています。