ホーム図書館サービス > 複写サービス

複写サービス

図書館の所蔵資料について、著作権法第31条の範囲内で複写をすることができます。
当館の所蔵資料、または他館から当館を通じて借り受けて当館での複製を認められた図書に限ります。

  1. 調査研究の目的であること
  2. 著作物の一部分(半分を超えない)であること
  3. 1人につき1部であること

※ただし、以下の資料は複写できません

  1. 複写により損傷のおそれがある資料
  2. 館長が特に指定した資料
白黒 1枚10円
カラー 1枚50円
このページの先頭へ