研修室等の利用について
研修室取扱の一部変更について
● 平成26年4月から、研修室で次の活動ができるようになります。
@ 入場料を徴収して、講演会やコンサートができます。(個人、企業は除きます)
《注意》 入場料の金額に応じて、使用料が変わります。「利用料金」をご覧ください。
A 地域団体や市民活動団体が活動資金を確保するために物品販売ができます。
B 講演会等で、関連書籍や参考資料の販売ができます。 |
※ 専ら営利を目的とする活動は、できません。
利用の申し込みについて
- ○受付期間
「利用される日の1年前にあたる月の1日」 から 「利用される日の7日前」 までの
午前9時から午後5時まで
- 【例】 12月1日〜27日のいずれかの日に使用される場合
- 「前年の12月1日」の午前9時からの受付になります。
- ただし、12月1日が休館日の場合は、その翌日からの受付となります。
- 申し込みは、申請者が直接、図書館の事務室まで来館のうえ、「図書館研修室等利用許可申請書」により行ってください。電話や口頭では受付しておりません。
なお、この時、申請者の印鑑が必要となります。
※令和3年10月より押印は不要となりました。
- ○利用期間
- 引き続いて5日を超えて利用することはできません。
- ○利用制限
- 次の事項に該当する場合は、利用を許可することができません。
(1)公安又は風俗を害するおそれがあるとき
(2)専ら営利を目的とすると認められるとき
(3)施設又は付属設備等を破損するおそれがあるとき
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき
(5)管理上支障があると認められるとき
(6)その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき
- ○利用許可
- 利用を許可した時に「図書館研修室等利用許可書」をお渡しします。
この「図書館研修室等利用許可書」は、利用当日に必ず図書館の事務室までご提示ください。
- ○目的外利用等の禁止
- 利用を許可された利用者は、その許可された目的以外に利用したり、又はその利用する権利を譲渡若しくは転貸することはできません。
- ○利用許可の取消
- 次の事項に該当する場合は、利用の許可を取消、又は利用を停止することがあります。
(1)利用者が桜井市立図書館条例又はこれに基づく利用条件に違反したとき
(2)利用者が偽りその他の不正の手段によって許可を受けたとき
(3)災害その他不可抗力により図書館の運営上やむを得ない事由が発生したとき
(4)その他教育委員会が必要と認めるとき
- 利用許可の取消等によって、利用者が被った損害についての賠償はいたしません。
- ○利用料金
- 利用料金は前納になります。
- 既納の利用料金は、返還しません。
- ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったときは、既納の利用料金の全部又は一部を返還する場合があります。
- ○原状の回復
- 利用を終了したときは、直ちに設備や器具等をもとの位置に戻し、後片付けをして図書館の事務室までご連絡ください。
- ○損害の賠償
- 利用中に建物又は設備等を汚損、破損又は滅失した場合、原状回復できないときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償していただかなくてはなりません。
- ■利用の前には、必ず図書館の事務室と打ち合わせをしてください。
- なお、打ち合わせの際には、利用当日の進行表等(レジュメのような進行状況が分かるもの)をご持参ください。
詳細については、図書館までお問い合わせ(0744-44-2600)ください。