■ 条例・規則

大阪狭山市立図書館管理運営規則

平成18年2月24日
教委規則第4号

大阪狭山市立図書館管理運営規則(昭和58年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この規則は、大阪狭山市立図書館条例(平成17年大阪狭山市条例第35号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大阪狭山市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(館長等)
第2条 図書館に館長その他必要な者を置く。

(広域利用)
第2条の2 条例第10条第1項第2号に規定する地方公共団体は、大阪市、堺市、八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、太子町、河南町及び千早赤阪村とする。

(利用の手続)
第3条 図書館資料(以下「図書」という。)の個人貸出しを受けようとする者は、図書利用カード(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。
2 前項の図書利用カードの交付を受けようとする者は、条例第10条第1号から第4号までのいずれかに該当するものであることを証明できる書類等を提示し、大阪狭山市立図書館館外貸出申込書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(図書利用カードの有効期間)
第4条 図書利用カードの有効期間は、5年間使用がない場合に限り無効とする。

(貸出冊数)
第5条 図書利用カードにより貸出しを受けることのできる図書の冊数は、1人10冊以内とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、未返納の図書があるときは、その冊数とあわせて10冊を超えることができない。

(貸出期間)
第6条 図書利用カードによる図書の貸出期間は、当該図書の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(団体貸出し)
第7条 図書の団体貸出しを受けようとする団体(条例第10条第5号又は第6号に該当するものに限る。)の代表者は、大阪狭山市立図書館団体登録・館外貸出申込書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(団体貸出冊数及び貸出期間)
第8条 団体貸出しに係る図書の貸出冊数は、当該団体等の規模等に応じて指定管理者が指定し、貸出期限は6箇月以内とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(貸出しをしない図書)
第9条 貸出しをしない図書は、次のとおりとする。
(1) 貴重図書
(2) 特別集書図書
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が指定する図書

(図書利用カードの紛失の届出)
第10条 利用者は、図書利用カードを紛失したときは、大阪狭山市立図書館図書利用カード再発行申込書(様式第4号)により、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(変更の届出)
第11条 利用者は、第3条第2項及び第7条に規定する館外貸出申込書の記載内容に変更が生じたときは、大阪狭山市立図書館館外貸出申込書変更届(様式第5号)により、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(図書の紛失)
第12条 貸出中の図書を紛失し、又は損傷したときは、大阪狭山市立図書館図書資料紛失・損傷届出書(様式第6号)を指定管理者に提出し、その損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する図書の損害は、現物をもって弁償するものとする。ただし、現物での弁償が困難な場合は、同等品をもって弁償しなければならない。
3 利用者が児童等の場合は、保護者がその責務を負うものとする。
4 貸出中の資料が火災による焼失の場合は、り災証明をもって免除する。

(寄贈及び寄託)
第13条 大阪狭山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、大阪狭山市立図書館資料の寄贈・寄託申出書(様式第7号)により、図書の寄贈又は寄託の申出を受けることができる。

(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 許可なくはり紙、ビラの配布等をしないこと。
(3) 暴力行為等他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 施設内で飲食しないこと。
(5) 施設及びその敷地内で喫煙しないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(委任)
第15条 この規則の定めるもののほか、図書館の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

様式第1号〜様式第7号 (略)

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に図書館から図書の貸出しを受けている者は、この規則による改正後の大阪狭山市立図書館管理運営規則の規定により、図書の貸出しを受けた者とみなす。
附 則(平成22年5月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月20日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月27日教委規則第8号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。