■ 条例・規則

大阪狭山市立図書館条例

平成17年9月27日
条例第35号

大阪狭山市立図書館条例(昭和28年大阪狭山市条例第34号)の全部を改正する。

(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、大阪狭山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
大阪狭山市立図書館 大阪府大阪狭山市今熊一丁目106番地
(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)法第3条各号に掲げる事業
(2)前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、大阪狭山市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
(3)前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)毎月の末日
(2)12月29日から翌年1月4日まで
(3)特別整理期間(毎年1回10日以内の範囲で指定管理者が定める日)

(入館の制限)
第8条 指定管理者は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(図書館資料の貸出し)
第10条 図書館資料の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市と図書館資料の相互利用に関し、協定を締結した地方公共団体の区域内に住所を有する者
(3)本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)本市の区域内に存する学校に在学する者
(5)他の図書館、公民館、学校その他の教育機関
(6)市内の地域団体、職域団体及び社会教育関係団体
(7)前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるもの

(損害賠償)
第11条 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。


附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第11号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第29号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。