■ 条例・規則

大阪狭山市立図書館資料収集規定

(趣旨)
第1条 この規定は、大阪狭山市立図書館管理運営に規定する図書資料(以下「資料」という。)の選択・収集にあたっての基本的な方針を定める。
(基本方針)
第2条 図書館は、公立図書館が資料提供を通じて、市民の学習する権利、知る自由を保障し、地域文化の創造に奉仕する機関であることを認識し、市民の資料要求に応えるとともに、その要求に役立つ資料を次の基本方針に基づき選択・収集する。
(1) 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館職員(以下、「職員」という。)の個人的な関心や好みによって資料の選択をしない。
(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりしない。
(5) 図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館及び職員が支持することを意味するものではない。
(収集資料の種類)
第3条 収集する資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 図書(一般図書・参考図書・児童図書)
(2) 逐次刊行物
(3) 郷土資料
(4) 視聴覚資料
(5) 障害者用資料
(6) その他
2 収集する資料は、国内で刊行された資料を中心とし、全分野にわたり幅広く収集する。ただし、洋書については必要に応じて収集する。
(資料選択の組織)
第4条 図書館には、資料の選択を行なうため、選定会議を設置する。
2 選定会議は、図書館長が主催し、指名した職員で組織する。
3 資料の選択についての最終責任は、図書館長とする。
4 前3項に定めるもののほか選定会議の組織と運営については、別に定める。
(資料に関する要求の尊重)
第5条 図書館は、常に市民の資料についての要求を把握し、収集に生かすように努める。
(資料の更新・除籍)
第6条 図書館は、常に新鮮で適切な資料構成を維持し、充実させるために資料の更新、除籍を行なう。
第7条 寄贈資料の受入についてもこの規定を適用する。
(公開)
第8条 図書館は、資料収集について、広く市民の理解と協力を得るため、市民の求めに応じ資料収集の基本方針を公開するものとする。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか、資料収集に関して必要な事項は、別に定める。