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米原市立図書館 資料収集方針
(趣旨)
第1条
この方針は、米原市立図書館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第58号)および「米原市のめざす図書館」の規定に基づき、米原市立図書館が所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の収集に関して、必要な事項を定めるものとする。
なお、市民の知的関心に応える証として、本収集方針を公開し、広く市民の理解と協力を得て、市民の資料要求に応えられる蔵書を構築する。
(基本方針)
第2条
資料の収集は、米原市の文化の発展に寄与し、市民の教養、調査研究、レクリエーション等の知的要求に応え、生涯にわたる学習活動を支援するため、次の各号に定める資料の収集に関する基本方針に基づいて行う。この場合、寄贈資料の受入にあたっても同様とする。
- (1) 市民の知る権利を保障し、市民の求める資料を収集する。ただし、人間の尊厳を著しく傷つけるもの、または公共の場にふさわしくないものは除く。
- (2) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
- (3) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
- (4) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
- (5) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
- (6) 地域の情報拠点として、時代に対応する図書のほか、雑誌・新聞等の逐次刊行物、地方行政資料、郷土資料、視聴覚資料、パンフレット等の多様な資料の収集に努める。
- (7) 山東図書館、近江図書館は、それぞれの規模や特性に応じて、特色ある資料の収集を図る。
- (8) 以上に定めるもののほか、その他必要な資料を収集する。
なお、図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
(収集方法)
第3条
資料は、新刊案内、出版目録、書評、リクエスト等、多様な情報に基づいて選定し、購入、寄贈等の方法により収集する。
2
利用者から寄せられるリクエストは、収集方針やその資料の図書館での利用状況を考慮したうえで、購入の判断をする。収集できないものについては、相互協力システムにより、他館から借用し提供するように努める。
(収集手続)
第4条
資料の収集選定は、「米原市立図書館 資料選択基準」に照らして図書館員の意見を集約し、収集選定委員会において検討し、資料の収集および所蔵の決定は、図書館長が行うものとする。
2
収集選定委員会は、山東図書館および近江図書館の職員の代表で組織し、委員長は図書館長が務めるものとする。
3
収集選定委員会で選定された資料については、図書館協議会に報告する。
(資料の保存)
第5条
図書館は市民のあらゆる要求に応えるため、収集した資料をいつでも利用に供することができるように保存する責務を負う。
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開架で提供できない資料についても、資料の将来の利用を保障するため、閉架書庫で保管し、保存についても山東図書館および近江図書館で分担し、効率的な運用を図る。
(資料の更新・除籍)
第6条
図書館は、常に新鮮で適切な蔵書構成を維持し、充実させるために資料の更新および除籍を行う。
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長期にわたって利用され、汚損、破損等のために利用に供せられなくなった資料は、買い替え等の更新を行う。
3
資料の除籍については、汚損、破損の激しいもの、資料価値のなくなったもの等「米原市立図書館(室)資料廃棄基準」による。
(その他)
第7条
この方針の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この方針は、平成21年8月21日から施行する。