南丹市立図書館設置条例
平成18年1月1日
条例 第 127号
(設置) 第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、図書館を設置する。
(職員) 第3条 図書館に、法第13条の規定により次の職員を置く。 (利用者の秘密保持) 第4条 図書館の業務に従事する者は、図書の提供活動を通じて知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。(図書館協議会) 第5条 法第14条第1項の規定により、南丹市図書館協議会を置くことができる。 2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 (1) 学校教育及び社会教育の関係者 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3) 学識経験のある者 3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 (委任) 第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附 則 この条例は、平成18年1月1日から施行する。 附 則(平成24年12月25日条例第34号) この条例は、公布の日から施行する。
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